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タワマン売却利益の税金とは?求め方など詳しく解説します!

売却利益

タワマンを売却して利益があると、税金がかかるってご存知ですか?

タワマン売却利益の税金には様々な種類があり、知らないと税金を支払い忘れてしまう危険性があります。

そこで今回は、タワマン売却利益の税金とは?というテーマで、求め方など詳しく解説していきたいと思います。

これから、タワマンを売却する予定がある人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

タワマン売却利益の税金とは?

それでは早速、タワマン売却利益の税金を解説していきましょう。

タワマン売却利益の税金は、譲渡所得と呼ばれタワマンを売却して利益が発生した時にかかる税金です。

譲渡所得には、主に以下の税金が該当します。

所得税

タワマン売却利益の税金である所得税は、分離課税方式と呼ばれるもので働いた時にもらえる給与所得などとは分離した状態で課税されます。

こちらの所得税は、売却した不動産を所有していた期間によって税率が異なり、短期譲渡所得と呼ばれる所有期間が5年以下の不動産の場合は、所得税率が30%となります。

一方、長期譲渡所得と呼ばれる所有期間が5年超の不動産の場合は、所得税率が15%となります。

タワマン売却利益の税金である所得税は、不動産を所有していた期間が短ければ短いほど高くなるのが特徴です。

 住民税

住民税も、タワマン売却利益があった場合に発生する税金です。

こちらも、不動産を所有していた期間によって税率が異なり、短期譲渡所得と呼ばれる所有期間が5年以下の場合は9%、長期譲渡所得と呼ばれる所有期間が5年超の場合は5%となります。

復興特別所得税

復興特別所得税は、2037年12月31日までに生じる所得に対して徴収される税金で、東日本大震災の復興を目的として定められた税金です。

所得税や住民税と同じく、売却利益に税率を乗じて算出されます。

平成25年の1月1日~令和19年の12月31日までに生じる所得に対して課税されます。

短期譲渡所得と呼ばれる所有期間が5年以下の場合は0.315%、長期譲渡所得と呼ばれる所有期間が5年超の場合は0.63%となります。

見出し2、タワマン売却利益の税金【譲渡所得】の求め方

では次に、タワマン売却利益の税金【譲渡所得】の求め方を解説していきたいと思います。

譲渡所得は、譲渡価格(タワマンを売却した価格)-取得費(物件を購入する際にかかった費用)-譲渡費用(マンション売却にかかった費用)で求められます。

取得費とは、物件を購入する際にかかった費用ですが、購入した金額そのままではなく購入価格から減価償却費を控除したものを指します。

減価償却費とは、建物に対してのみ対象となり「建物購入価額×0.9×償却率×経過年数」で求めます。

償却率は、木造0.031、鉄骨造(3mm以下)0.036、鉄骨造(3mm超4mm以下)0.025、鉄骨造(4mm超)0.020、鉄筋コンクリート造0.015、鉄骨鉄筋コンクリート造0.015となっています。

上記の減価償却費をもとに、取得費を求める計算式は「土地購入価額+(建物購入価額-減価償却費)となります。

タワマン売却利益の税金に関する注意点

それでは最後に、タワマン売却利益の税金に関する注意点を解説していきたいと思います。

タワマン売却の際の利益に対する税金である譲渡所得は、それぞれ支払い時期が異なります。

例えば、住民税の場合は売却した翌年の6月、所得税は売却した翌年の2/16~3/15となっており、住民税を給与から特別徴収する場合は6月から天引きが開始されます。

復興特別所得税は、売却した翌年の確定申告時に支払う事になります。

このように、同じ譲渡所得税でも支払うタイミングがまちまちなので、どの税金がどのタイミングで納税する必要があるのかを覚えておかないと納税漏れになってしまう事があるので注意しましょう。

まとめ

さて今回は、タワマン売却利益の税金とは?というテーマで、求め方など詳しく解説してみました。

タワマン売却では、利益が生じた時に税金が発生するものがあり、売却した不動産の所有期間によって求める際の税率が変わってきます。

そして、それぞれの税金の支払うタイミングは、徴収される形によっても異なりますし期間も異なるので、タワマン売却で利益が発生した時には必ず税金の支払い時期を覚えておくようにしましょう。

税金は、素人だけではなかなかスムーズに計算できないものですので、信頼できる仲介業者に依頼し、売却利益を出しながらスムーズに税金の支払いが出来るようにしておく事が重要なのです。

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